注目情報 かかりつけ医の定義

内閣官房の第9回全世代型社会保障構築会議では、かかりつけ医の定義は、現行の省令である「身近な地域における日常的な医療の提供や健康管理に関する相談等を行う機能」をベースに検討を開始しました。

医師と患者の関係というよりは、かかりつけ機能といった機能に傾斜した方向の可能性が出ております。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/zensedai_hosyo/dai9/siryou2.pdf

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