第1章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本レセプト学会と称し、英文では
Japanese Society of Insurance and Health Careと表示する。
(主たる事務所)
第 2 条 当法人は、主たる事務所を岡山市に置く。
(支部)
第 3 条 当法人は、支部を置くことができる。
2 支部には、支部長その他の幹事を置く。
3 支部長は、代表理事が任命する。
4 支部の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が別に定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 4 条 当法人は、国内のレセプト及び海外のレセプトに相当する部分における理論研究、歴史研究、技術・教育手法の研究により、「レセプト学」の構築を目指すとともに、我が国の医療及び福祉の質を維持し、向上させ、同時に国際的活動によって海外にも同様に貢献し、もって世界の学術、文化の発展、人材育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第 5 条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 医療費(医科、歯科、調剤)、福祉費(介護)に関する制度研究、政策研究及び社会学的研究
(2) レセプトの理論、海外のレセプトに相当する部分における理論に関する科学的研究
(3) レセプト及び海外のレセプトに相当する部分における改善、発展に向けた技術研究並びにこれらの医療福祉に関係する実務者及び患者に関する研究
(4) レセプト及び海外のレセプトに相当する部分に関する研究報告会、全国研究大会の開催
(5) レセプト及び海外のレセプトに相当する部分に関する科学者、実務者の交流会の開催
(6) レセプト及び海外のレセプトに相当する部分に関する研究成果の普及
(7) 医療、福祉の国内及び国際的連携に関するシステム及びその運営に関する研究
(8) 海外の学術団体、研究機関、大学、医療機関及び福祉機関との交流
(9) 日本学術会議及び学術団体との連絡交流並びに情報交換
(10) 学術論文の公開
(11) 論文の募集及び審査登録
(12) 本学会に関連する人材育成事業
(13) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第 6 条 当法人に次の会員を置く。
(1) 一般会員 当法人の事業に賛同して入会した個人
(2) 学生会員 学生であって、当法人の事業に賛同して入会した個人
(3) 賛助会員 当法人の事業に特別に賛助する個人又は団体
(4) 代表会員 当法人の一般会員であって、当法人の運営をするもの
2 前項の代表会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第 7 条 当法人へ入会しようとする者は、会員総会の定める入会の申込みをし、その承認を受けなければならない。
2 当法人の代表社員になろうとする者は、会員総会の定める申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第 8 条 一般会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 学生会員及び代表会員は、入会金及び会費を免除する。
3 賛助会員は、会員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第 9 条 会員は、会員総会において別に定める退会届を提出することにより任意に当法人を退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、会員総会の決議によって除名することができる。この場合、当該会員に対し、当該会員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知し、かつ、会員総会において弁明する機会を与えなければならない。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総代表会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
第4章 会員総会
(構成)
第12条 会員総会は、すべての代表会員をもって構成する。
2 前項の会員総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第13条 会員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び当法人の組織、運営、管理その他法人に関する一切の事項について決議する。
(開催)
第14条 当法人の会員総会は定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第15条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の決定に基づき代表理事が招集する。
(議長)
第16条 会員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。代表理事に事故があるときは、当該会員総会において、出席した代表会員の中から選出する。
(議決権の数)
第17条 代表会員は、会員総会において各1個の議決権を有する。
(決議)
第18条 会員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代表会員の議決権の過半数を有する代表会員が出席し、出席した当該代表会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代表会員の半数以上であって、総代表会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令又はこの定款で定める事項
(議決権の代理行使)
第19条 代表会員は、代理人によって会員総会の議決権を行使することができる。この場合、当該代表会員又は代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ当法人に提出する。
2 前項の代理権の授与は、会員総会ごとに行う。
(書面による議決権行使)
第20条 書面により議決権を行使できる場合には、代表会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、会員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出する。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した代表会員の議決権の数に算入する。
(会員総会決議の省略)
第21条 理事又は代表会員が、会員総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき代表会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の会員総会の決議があったのものとみなす。
(議事録)
第22条 会員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かねばならない。
第5章 役員
(役員)
第23条 当法人に理事3名以上を置く。
2 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその配偶者又は3親等内の親族(これらの者に準ずる者として当該理事と政令で定める特別の関係にあるものを含む。)の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 理事のうち1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事は会員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、会員総会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の職務及び権限)
第25条 理事は、当法人の業務の執行に関する意思を決定する。
2 当法人の業務は、この定款に別に定める場合を除き、理事の過半数をもって決定する。
3 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
2 補欠のため選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 この定款で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事は、会員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第28条 理事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、会員総会において別に定める総額の範囲内で、会員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
第6章 計算
(事業年度)
第29条 当法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり5月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第30条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに代表理事が作成し、理事の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第31条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、第1号及び第2号の書類については定時会員総会にその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については定時会員総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 第1項各号の書類を、定時会員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置く。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、会員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第33条 当法人は、会員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第34条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第35条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第36条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第9章 事務局
(事務局)
第37条 当法人に事務局を置き、職員の任免は代表理事が行う。
2 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事の過半数の同意を得て、代表理事が別に定める。
第10章 補則
(補則)
第38条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事の過半数の同意を得て、代表理事が別に定める。
第11章 附則
1 この定款は、当法人の成立の日から施行する。